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配偶者ビザが不許可になったら|理由の確認方法と再申請までの4ステップ

配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)の申請が不許可になっても、それで終わりではありません。不許可には必ず理由があり、その理由を正確に把握して原因を解消すれば、再申請で許可される可能性は十分にあります。一方で、原因が分からないまま同じ内容で再申請しても、結果はほぼ変わりません。本記事では、不許可直後にやるべきこと、典型的な不許可理由、再申請までの進め方を解説します。

不許可になったら、まず入管で「理由」を確認する

不許可通知書には具体的な理由がほとんど書かれていません。理由を知るには、地方出入国在留管理局に出向いて審査官から直接説明を受ける必要があります(不許可理由の聴取)。説明は原則1回きりのため、何をどう聞くかの準備が重要です。申請取次行政書士が同席することもできます。当事務所では、聴取前に想定される論点を整理し、確認すべき質問リストを用意したうえで同行・同席します。

典型的な4つの不許可理由

1. 交際実態の疎明不足。交際期間が短い、年齢差が大きい、出会いが結婚紹介所やSNSなどの場合、婚姻の信ぴょう性が厳しく見られます。馴れ初めを時系列で説明する文書、二人の写真、通話・メッセージの記録など、実態を示す資料の量と質が足りないと不許可につながります。

2. 収入・生計維持能力への疑義。世帯収入が低い、無職期間がある、納税・社会保険に未納があるなど、「日本で安定して生活できるか」に疑問を持たれるケースです。世帯全体の家計状況や今後の見通しを資料で示す必要があります。

3. 過去の在留状況・入国歴。オーバーステイや資格外活動、過去の虚偽申請など、本人または配偶者の経歴に問題がある場合です。事実を隠すのではなく、経緯と反省、現在の状況を誠実に説明することが再申請の前提になります。

4. 申請書類の矛盾。質問書と立証資料で日付や経緯が食い違っている、以前の申請内容と整合しないなど、書類間の矛盾は「信用できない申請」と判断されます。自分たちで作成した書類に多いパターンです。

再申請までの4ステップ

ステップ1:不許可理由の聴取。入管で審査官から不許可のポイントを確認します。ここで得た情報が再申請の設計図になります。

ステップ2:原因の分析。指摘された点だけでなく、申請書類一式を見直し、矛盾や疎明不足を洗い出します。

ステップ3:立証資料の再構築。不許可理由に正面から答える理由書を作成し、交際実態・生計・経歴それぞれの補強資料をそろえます。前回と同じ書類の再提出では意味がありません。

ステップ4:タイミングを見て再申請。収入状況の改善や同居実績の積み上げなど、状況が整ってから申請したほうが良い場合もあります。焦って申請して再度不許可になると、次の審査はさらに厳しくなります。

再申請は「前回より厳しく見られる」ことを前提に

再申請では、前回の申請内容がすべて記録として残っています。前回と矛盾する説明は致命的です。不許可理由を解消したことを資料で具体的に示せるか——これが再申請の成否を分けます。

当事務所の不許可案件サポート

つづき行政書士事務所は、不許可からの再申請を主要業務として扱っています。不許可理由の聴取への同行から、理由書・疎明資料の作成、再申請のタイミング判断まで一貫して対応します。

つづき行政書士事務所では、初回のご相談を無料でお受けしています。当事務所にご依頼いただいた案件が不許可となった場合の無料再申請・返金規定があります。お電話(090-8501-7508・平日9:00〜18:00)またはお問い合わせフォームからご連絡ください。岡崎の事務所からオンラインで全国に対応しています。

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