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資本金3,000万円を満たせない経営・管理ビザ|3つの現実的な選択肢

経営・管理ビザの基準が2025年10月16日に改正され、資本金3,000万円・常勤職員1名以上という新基準が導入されました。すでに会社を設立している方、これから起業を考えている方の中には「今の資本金では足りない」と気づいて不安になっている方も多いのではないでしょうか。

結論からお伝えすると、資本金3,000万円に届かない場合でも、打つ手がないわけではありません。この記事では、経過措置の対象になるかどうかの確認方法と、要件を満たせない場合に検討すべき3つの選択肢を整理します。改正内容の全体像は経営・管理ビザ2025年改正の解説記事をご覧ください。

まず確認:あなたは経過措置の対象か

2025年10月16日より前に経営・管理ビザの許可(または更新許可)を受けている場合、2028年10月16日までの経過措置期間中は旧基準(資本金500万円以上)での更新が認められます。

一方で、これから新規に経営・管理ビザを申請する場合や、経過措置期間の終了後に更新を迎える場合は、新基準(資本金3,000万円・常勤職員1名以上)が適用されます。まずご自身がどちらに該当するか、現在の許可日と経過措置の期限を照らし合わせて確認してください。判断に迷う場合は、在留カードの有効期限と許可年月日をご準備のうえご相談ください。

選択肢1|増資で3,000万円要件を満たす

もっとも直接的な方法は、増資によって資本金を3,000万円まで引き上げることです。ただし、審査で見られるのは「金額」だけではありません。

  • 増資した資金の出どころが合理的に説明できるか(借入か、株主からの払込みか)
  • 会社の事業規模・売上見込みに対して、増資後の資本金が不自然に大きくないか
  • 増資の手続き(株主総会決議、登記)が適法に完了しているか

出資者からの払込みが実質的に「見せ金」(一時的に用意しただけの資金)と疑われると、審査で説明を求められることがあります。増資を検討する際は、資金の流れを裏付ける資料(送金記録、契約書など)を残しておくことが重要です。

選択肢2|複数出資者で資本をプールする

代表者一人で3,000万円を用意するのが難しい場合、複数の出資者で資本をプールする方法もあります。共同経営者、親族、取引先などから出資を募り、合計で3,000万円以上の資本金を確保する形です。

この方法で注意すべきは、出資比率と経営への関与のバランスです。ビザを取得する本人の持株比率が極端に低く、実質的な経営権を持っていないと判断されると、「経営・管理」の実態がないとみなされるリスクがあります。出資者との役割分担、取締役会での議決権、実際の業務執行の内容を、事業計画書や定款で整合性を持たせて説明できるようにしておく必要があります。

選択肢3|他の在留資格への切替を検討する

事業の実態によっては、無理に経営・管理ビザの基準に合わせるのではなく、別の在留資格への切替を検討したほうが現実的な場合もあります。

例えば、実質的に技術者・専門職としての業務が中心であれば「技術・人文知識・国際業務」ビザへの切替が選択肢になり得ます。また、事業計画そのものを見直し、資本金要件に見合った規模に事業を再設計してから、経過措置期間の猶予がある間に段階的に増資していくという進め方も考えられます。

どの選択肢が適切かは、現在の事業内容、資金調達の可能性、今後の事業計画によって変わります。

どの選択肢が合うかは「事業の実態」で決まる

3つの選択肢はいずれも、書類上の数字を整えるだけでなく、事業の実態と整合性が取れているかが審査のポイントになります。増資額の妥当性、出資者との関係、事業規模との整合性など、個別の状況によって最適な進め方は異なります。

経過措置期間(2028年10月16日まで)はまだ余裕があるように見えても、増資や定款変更、事業計画の再設計には時間がかかります。早めに現状を整理し、対応の方向性を決めておくことをおすすめします。

まずは無料相談で、現在の資本金・事業内容・更新時期を伺ったうえで、取りうる選択肢を一緒に整理しましょう。料金表はこちら

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よくある質問

Q. 経過措置はいつまでですか?
A. 2025年10月16日より前に経営・管理ビザの許可を受けている方は、2028年10月16日までは旧基準(資本金500万円以上)での更新が可能です。それ以降は新基準が適用されます。

Q. 増資したことを証明する書類は何が必要ですか?
A. 株主総会議事録、増資の登記事項証明書、資本金の払込みを確認できる通帳の写しなどが一般的に求められます。資金の出どころが分かる資料もあわせて準備しておくと安心です。

Q. すでに経営・管理ビザを持っている場合、今すぐ増資が必要ですか?
A. 経過措置の対象であれば、次回更新が新基準の適用時期にかかるかどうかで判断が変わります。現在の許可日を確認したうえで、更新スケジュールから逆算して準備を進めることをおすすめします。

Q. 相談はどのタイミングでするべきですか?
A. 増資や定款変更には時間がかかるため、次回の更新時期の半年〜1年前を目安に一度ご相談いただくことをおすすめしています。

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