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経営・管理ビザ2025年改正|資本金3,000万円・常勤職員1名の新基準と経過措置

2025年10月16日、在留資格「経営・管理」の上陸基準省令等が改正され、許可基準が大きく変わりました。資本金は従来の500万円以上から3,000万円以上へ、さらに常勤職員1名以上の雇用日本語能力(B2相当以上)が必須となっています。これから起業する方はもちろん、すでに経営・管理ビザで在留中の方の更新にも影響します。本記事では、新旧基準の違い、経過措置の期限、新基準を満たせない場合の選択肢を整理します。

新旧基準の比較

項目改正前改正後(2025年10月16日〜)
資本金・出資総額500万円以上
(または常勤職員2名以上で代替可)
3,000万円以上(必須)
常勤職員雇用による代替は廃止
常勤職員の雇用資本金要件を満たせば不要1名以上が必須
日本語能力規定なし申請人または常勤職員が「日本語教育の参照枠」B2相当以上

2025年10月15日までに受付された申請には改正前の基準が適用されます。それ以降の新規申請は、新基準を前提に準備する必要があります。

常勤職員として認められる人の範囲

常勤職員は誰でもよいわけではありません。日本人、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかに限られ、技術・人文知識・国際業務などの就労ビザで在留する外国人従業員は対象外です。さらに、週30時間以上の所定労働時間、年間217日以上の勤務、雇用保険への加入といった「常勤の実態」が審査されます。名目だけの雇用は通用しません。

資本金3,000万円で注意すべき「見せ金」

一時的に借りたお金を口座に入れて資本金に見せかける、いわゆる「見せ金」は、資金の出所(形成過程)の立証を求められた際に説明できず、不許可の典型的な原因になります。自己資金の蓄積過程、親族等からの贈与・借入の契約書、送金記録など、資金の流れを示す資料をそろえておくことが重要です。

すでに経営・管理ビザをお持ちの方:経過措置は2028年10月16日まで

施行後3年間(2028年10月16日まで)に行う在留期間更新申請では、新基準を満たしていないことのみを理由に不許可とされることはありません。ただし、労働関係法令の遵守状況や社会保険・税金の納付状況に問題があれば、消極要素として判断されます。経過措置期間の終了後は、経営状況が良好で納税義務を果たしており、次回更新までに新基準を満たす見込みがあるかを含めた総合判断となります。更新のたびに「新基準へ近づいているか」が見られると考えて、早めに体制を整えることをおすすめします。

新基準を満たせない場合の選択肢

増資や常勤職員の雇用が難しい場合でも、打てる手はあります。学歴・職歴によっては技術・人文知識・国際業務への変更、ポイント制を満たす方は高度専門職(経営・管理活動)への変更が検討できます。また、事業規模そのものを見直し、経過措置期間内に段階的に増資する計画を立てる方法もあります。どの選択肢が現実的かは、経歴・事業内容・資金状況によって変わるため、早めの相談が肝心です。

当事務所のサポート

つづき行政書士事務所では、経営・管理ビザの新規申請・更新のほか、不許可になった案件の理由確認と再申請を扱っています。入管に不許可理由を確認したうえで、資金形成過程の立証資料や事業計画の補強など、審査官に伝わる書類を組み立てます。

つづき行政書士事務所では、初回のご相談を無料でお受けしています。不許可時の無料再申請・返金規定を設けています。お電話(090-8501-7508・平日9:00〜18:00)またはお問い合わせフォームからご連絡ください。岡崎の事務所からオンラインで全国に対応しています。

本記事は2026年7月時点の情報に基づいています。個別の案件については、出入国在留管理庁の最新の公表資料をご確認のうえ、専門家にご相談ください。

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